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9件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1996-05-14 第136回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号

畠山委員 広域化に対応する都道府県警察相互の関係については、現行法にも相互協力義務あるいは援助要求境界周辺に関する権限、それから管轄区域外における権限あるいは共同処理に係る指揮、連絡等が五十九条から六十一条の二までにわたって規定されてございます。しかも、六十条、六十一条の二では、警察庁への連絡義務規定があります。

畠山健治郎

1954-03-06 第19回国会 衆議院 地方行政委員会 第24号

といつたような規定がございますが、これは相互協力義務の精神の現われとして具体的に特記したことでございますので、今度は五十八条の「相互協力する義務を負う。」という一本の規定にとりまとめたのでございます。  第五十九条は、都値府県警察におきまするところの援助要求に関する規定でございます。

柴田達夫

1951-05-29 第10回国会 参議院 地方行政委員会 第46号

ただこの点は政府委員の当初の提案理由の説明に申上げてございまするごとく、これは各警察相互協力義務規定した第五十四条からして当然のことでもありますが、今回国家地方警察自治体警察並びに自治体警察相互間において犯罪に関する情報を交換し合うべきものであることを特に第五十四条の二として規定し、この点について更に一層の成果を期待されるのであります。そういう趣旨でできておるのでございます。

加藤陽三

1951-05-14 第10回国会 参議院 地方行政・法務連合委員会 第1号

現在のごとく警察が多数分立しておりまする場合においては、このことは特に熱意を以てなされなければならぬのでありまして、これは各警察相互協力義務規定した現行法の第五十四条から考えましても当然のことでありますが、今回、国家地方警察自治体警察並びに自治体警察相互間において、犯罪に関する情報を交換しあうべきものであることを特に第五十四条の二として規定をいたしました。

斎藤昇

1951-05-12 第10回国会 衆議院 地方行政委員会 第29号

現在のごとく警察が多数分立しておりますときにおきましては、このことは特に熱意をもつてなされなければならぬのでありまして、これは各警察相互協力義務規定した第五十四条からしても当然のことでありますが、今回、国家地方警察自治体警察並びに自治体警察相互間におきまして、犯罪に関する情報を交換し合うべきものであることを特に第五十五条の二として規定し、この点についてさらに一層の成果を期待せんとするものであります

斎藤昇

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