1999-04-13 第145回国会 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第7号
これは、この法案の二条の国家機関の長の相互協力義務、これは義務なんだろうと思います。ただ、九条の地方公共団体の長に対する協力を求めることができるけれども、これは義務ではないという規定がある。 これは前提から御質問いたします。
これは、この法案の二条の国家機関の長の相互協力義務、これは義務なんだろうと思います。ただ、九条の地方公共団体の長に対する協力を求めることができるけれども、これは義務ではないという規定がある。 これは前提から御質問いたします。
○畠山委員 広域化に対応する都道府県警察相互の関係については、現行法にも相互協力義務あるいは援助要求、境界周辺に関する権限、それから管轄区域外における権限あるいは共同処理に係る指揮、連絡等が五十九条から六十一条の二までにわたって規定されてございます。しかも、六十条、六十一条の二では、警察庁への連絡義務規定があります。
国際決済銀行も、国際的な活動を行う市中銀行等への監督強化と当局間の相互協力義務や報告を受ける権利を明示した国際協定を結んでおります。米国が国家ぐるみの犯罪とみなしているとの見方もあります。この海外からの厳しい批判について、総理及び大蔵大臣の答弁を求めます。
料飲税に一〇〇%納付しない実態というものを税務署の方で気がついて、この場合に国税と地方税との間では相互協力義務がございますね、どうなんですか、それ、法律で。
といつたような規定がございますが、これは相互協力義務の精神の現われとして具体的に特記したことでございますので、今度は五十八条の「相互に協力する義務を負う。」という一本の規定にとりまとめたのでございます。 第五十九条は、都値府県警察におきまするところの援助の要求に関する規定でございます。
ただこの点は政府委員の当初の提案理由の説明に申上げてございまするごとく、これは各警察の相互協力義務を規定した第五十四条からして当然のことでもありますが、今回国家地方警察と自治体警察並びに自治体警察相互間において犯罪に関する情報を交換し合うべきものであることを特に第五十四条の二として規定し、この点について更に一層の成果を期待されるのであります。そういう趣旨でできておるのでございます。
第七は、現在各警察相互間の犯罪に関する情報の交換は、相互協力義務の規定の運用として事実上行われて来たのを、新たに法的に義務づけたことであります。
現在のごとく警察が多数分立しておりまする場合においては、このことは特に熱意を以てなされなければならぬのでありまして、これは各警察の相互協力義務を規定した現行法の第五十四条から考えましても当然のことでありますが、今回、国家地方警察と自治体警察並びに自治体警察相互間において、犯罪に関する情報を交換しあうべきものであることを特に第五十四条の二として規定をいたしました。
現在のごとく警察が多数分立しておりますときにおきましては、このことは特に熱意をもつてなされなければならぬのでありまして、これは各警察の相互協力義務を規定した第五十四条からしても当然のことでありますが、今回、国家地方警察と自治体警察並びに自治体警察相互間におきまして、犯罪に関する情報を交換し合うべきものであることを特に第五十五条の二として規定し、この点についてさらに一層の成果を期待せんとするものであります